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債務整理の手続費用が用意できない生活状況にある方は
財団法人法律扶助協会が運用している
法律扶助制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか?


法律扶助を利用するためには資力等を満たす必要があるのですが
特に破産の場合は、他の手続を利用する場合よりも厳格な審査が定められており
「生活保護受給者」または「生活保護に準ずる者」がその要件とされています。


しかし、「生活保護に準ずる」という要件を比較的緩やかに
適用している例もありますので
法律扶助協会各支部にあらかじめ確認しておくのも良いと思います。

援助決定を得ると破産の場合
原則として援助決定を得た段階で一定額を法律扶助協会へ支払えば
後は月々5000円~1万円程度の分割払いとなります。

自己破産とは多額の借金を抱え
支払い不能の状態に陥った方の借金を免除する制度です。

自己破産をする場合に資産がある場合には、その資産を借金の返済に充当する為
お金に換えて金融会社(債権者)に平等に割り当てられます。

逆に資産がない場合には当然充当するものがないのですから
特に何かを奪われるということはありません。

自己破産というと恐い、社会的な制裁がある
日常の仕事に支障をきたすと思われている方がいらっしゃいますが
現在は特に何かに支障をきたすということはありません。

また裁判所での様々な対応は弁護士が同行してくれるので安心です。
(自己破産を弁護士に依頼した場合)

そして主な自己破産によるデメリットとしては
5~7年位はクレジットの利用が困難になる事と7
年以内に再度、破産手続きしても免責(借金免除)がされないという事です。

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