過払い金返還請求とは
債権者(金融業者)がすでに利息制限法の制限超過部分に相当する金銭を
債権者から受領していた場合には制限超過部分は残存元本に充当され
更にこの元本充当により計算上元本が完済となった時以後に支払った金銭は
不当利得として返還を請求することができる制度を言います。
簡潔に言いますと利息制限法で定められた以上の利息を債権者からもらっていた場合は
その超過している分は、債権者に請求すれば返還してくれるということです。
但し、これは請求を行った場合です。金融業者が自発的に返還してくれるものではありません。