法律で定められた一定期間返済を行わなければ債務者である
貴方は借金返済の義務が消滅します。
ただし債務者は時効の意思表示を債権者に示さなければいけません。
時効を迎えた後に、債務者が債権者に対して時効成立の内容証明を送付します。
民法では借金の時効は通常10年となっていますが
あなたが借りた先が法人(銀行や消費者金融、信販系など)の場合は
商事債権というものが適用される為、時効は5年となります。
つまり借金の時効が10年となるのは、個人間とのお金の貸し借りで
5年となるのはサラ金会社などから借りたお金に適用されるということです。